著作権
ネタバレ記事は著作権侵害、東京地裁が初の司法判断
あらすじを克明に書き起こす「ネタバレ記事」が著作権法違反と認定された。テキスト主体の二次コンテンツに刑事罰が下った初の判例であり、感想や考察と侵害の境目が司法によって引き直された。 「文字だけでは伝わらない」という弁護側主張は退けられた 東京地裁(島戸純裁判長)は2026年4月16日、ITサービス会社代表取締役・竹内渉被告(39)に対し、懲役1年6月・執行猶予4年・罰金100万円の有罪判決を言い渡した。求刑と同じ内容だ。対象となったのは、映画「ゴジラ-1.0」(東宝)とアニメ「オーバーロードⅢ」(KADOKAWA)のあらすじを、セリフ・場面展開・登場人物の動作まで克明に文字起こしした記事。自社サイトにまとめて掲載し、広告収益を得ていた。 争点は、これらの記事が著作権法上の翻案にあたるかどうか。最高裁判例では、原作の本質的な特徴を維持したまま別の形で創作する行為は、権利者の許諾がなければ著作権侵害となる。弁護側は「文字だけでは映画の迫力や本質は伝わらない」として無罪を主張していた。 島戸裁判長はこの論理を明確に否定した。ゴジラに関する約3,800字の記事について、視聴した場合に